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よくある質問集Q&A

 

債務者(借主/貴方)が何らかの理由によって住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった場合、そのまま滞納を続けますと債権者(金融機関など)が抵当権 に従って担保不動産を差押えて不動産競売の申立てを行うのが通常ですが、 競売手続きが行なわれる前に債務者(借主/貴方)と債務者(金融機関など)の間に不動産会社などの仲介者が入り、不動産所有者と各債権者の合意のもと出来 る限り双方が納得する価格を設定して不動産を市場で売却することができます。このような不動産売却の方法を任意売却といいます。
 

任意売却のメリットとは?

競売と違い傷の無い不動産として売却することができます。
抵当権の順位に応じて一定の配当基準により公平・平等に弁済する。
高利の遅延損害金などは減額してもらうこともできる。
後順位の抵当権者にも一定の配当基準により弁済ができる。
話あいで解決するため不動産の占有者(賃借人など)との間に紛争が起こらない。
債権者との交渉して退去時の引越代等の費用の一部を債務者に配当されることが有る。

 


 

任意売却した後の残債務は

不動産の売却後、無担保として残った債権を、金融機関は“サービサー”という債権回収会社に譲渡します。今後、債務者この“サービサー”と返済の交渉をします。
通常“サービサー”は、この無担保債権額の1~2%で買い取ります。ですから交渉次第では、残債務の5%程度の一時金程度で、無担保の債務を整理することが出来る可能性が有ります。また、一時金が無い場合でも分割返済(月々5,000円~30,000円位)が可能になります。

 

 


 

自宅が競売にかかり、1ヵ月後に入札という通知ですが、何とかなりませんか?

大変厳しい段階にきていますが、可能性はありますので早急にご相談頂ければ何とかなるかもしれません何もしないよりはいいと思います。


 

競売開始の通知が来ました。今、任意売却で不動産を売却するとどうなりますか?

今すぐ債権者に対し、任意売却で不動産を売却したいと申し出れば、債権者の印象は、まだ誠意がある債務者となります。仮に5,000万円の債務があり、物件が2,500万円でしか売却できず、全額返済できなくても競売の取り下げは可能です。
また、債権者そのものは会社ですが、その担当者はやっぱり人間です。話し合いによりますが、引越し費用の配当を受けることも可能ですし、競売後に残った債務の返済方法と、任意売却後の残った債務の返済方法でも、大きな違いがでてきます。

任意売却の専門業者としての貴社と、一般の不動産業者との違いは何?

一般の不動産業者さんが、ひとつの物件に対して、そんなに時間も手間もかけません。時間と手間とは、債権者さんとの交渉が必要ですが、その交渉手順のノウハウすら持っていないことがあります。これでは、任意売却による売却物件を扱うことすらできません。
 


 

債権者から紹介された業者と貴社との違いは?

まず、誰が依頼者かの違いです。
当社の場合の依頼者は貴方です。債権者から紹介された業者の依頼者は債権者です。当然ながら、依頼を受けた方のために仕事をしますので、貴方から依頼を受ければ貴方の有利になるように交渉します。例えば、引越し代の請求や、引越し日の交渉、残った債務についての返済方法などもそうです。
立場が違えば、同じ案件でも答えは違ってきます。


 

代位弁済って何?

債務者が何らかの理由で、金融機関へ返済が不能になった場合、保証会社が債務者に代って、金融機関に対して残債務の全額を一括して払う(弁済)ことです。そして保証会社は、弁済した全額について債務者に対して求債権を取得し、その範囲で債権者が債務者に対して持っていた担保権などを債権者に代位して行使することができることになります。


 

離婚して実家に戻ったが、以前の家の住宅ローンの督促が実家にきたのは?

あなたは自宅購入の際、自宅の持分を所有しているか、連帯保証人になっているハズです離婚したからといって、 貴方が離婚前に暮らしていた自宅を購入する際、共有名義か住宅ローンの連帯保証人もしくは連帯債務者になっていませんか? 
もしそうであれば、離婚しても借金から逃げることはできません。離婚など債権者にすれば、借金免除の理由になりません。
前夫がきちんと返済をしていないので、貴方に督促状が届いただけです。自宅の売却を前夫に強く迫るべきです。何ヶ月もしないうちに、債権者が訪問してきたり、競売通知が届いたりで、時間が経てば経つ程、貴方自身の信用にも傷がつく事になります。


 

相談センターが近くにありません。お会いして相談したいのですが…

大丈夫です。事前にご都合の良い日時を指定いただければ、貴方の自宅でも勤務先でも、ご都合の良い場所まで、当社からお伺いいたします。任意売却として専任の媒介契約を締結していただければご相談の費用は必要ありません(ご相談のみなどの場合

には、交通費をご負担していただくことがあります)。


 

最後に

簡単なQ&Aをご紹介しましたが、複雑な質問も多くあります。
ただ我々に相談に来られる方は、タイミングが遅い傾向にある方が非常に多いのが現状です。
「あと1ヶ月早ければ・・・」と思うケースが数多くあります。
とにもかくにも、 一本のお電話を頂く事が、解決につながると信じて下さい。

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